2014/10/5:田母神俊雄氏「日本は侵略国家であったのか」の私的解説を一部修正しました。 |
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1.この指南書の目的 | |||||||||||||||||
国益を損ねるような偏向・捏造報道をし、一般国民を煽動する反日マスコミを排除することが日本国の喫緊の課題です。 したがって、偏向・捏造報道を監視・報告することが、反日マスコミに対する抑止力となります。 その具体的な活動方法を示したものが、本指南書です。 また、投書先のリンク先や関係法令を記載することにより、投書の手助けを行うことも併せて行っています。 なお、右上の「tweet」ボタンにより、トップページを通さないダイレクトリンクのツイート文が作成できます。 | |||||||||||||||||
2.主なメディアの種類と活動方法 | |||||||||||||||||
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3.活動にあたっての注意点 | |||||||||||||||||
(1)投書・コメントは積極的に行うべきです。慣れないうちは戸惑って当然です。 | |||||||||||||||||
(2)事実と意見と根拠(法的または科学的)を明確にして投書・コメントしましょう。 | |||||||||||||||||
(3)事実が法的根拠と異なる可能性がある場合、ISO26000「4-6.法の支配の尊重」が行われているかの調査を依頼するのが最も効果的です。 | |||||||||||||||||
(4)同じ投書を一回だけにしましょう。名前やメールアドレスを変えてもIPアドレス(インターネット上の住所)から同一人物からの投書と断定されます。悪質な場合、業務妨害の罪に問われる可能性もあります。 | |||||||||||||||||
(5)他人と全く同じ文書での投書は避けましょう。組織的活動は1件の意見として処理される可能性があります。悪質な場合、テロ集団扱いされる可能性もあります。 | |||||||||||||||||
(6)色々な視点から投書・コメントを行いましょう。それに日々成長することができます。 | |||||||||||||||||
(7)成果が見えなくても無駄ではありません。日々の行動を監視する姿勢こそ最大の成果です。 | |||||||||||||||||
4.関係法令 | |||||||||||||||||
放送法 (放送番組編集の自由)第4条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。 (2) 政治的に公平であること。 (3) 報道は事実をまげないですること。 (4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 1 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 | |||||||||||||||||
ISO26000「4-6.法の支配の尊重」 原則:組織は,法の支配を尊重することが義務であると認めるべきである。 法の支配とは,法の優位,特に,いかなる個人も組織も法を超越することはなく,政府も法に従わなければならないという考え方を指す。法の支配は,専制的な権力の行使の対極にある。一般に法の支配には,法令及び規制が成文化され,公示され,定められた手続によって正しく執行されていることが暗黙の前提となっている。社会的責任に照らして考えた場合,法の支配の尊重とは,組織は全ての関連法令及び規制に従うという意味である。これはまた,関連法令及び規制を知り,組織内でこれらの関連する法規制を順守しなければならないことを通知し,それらの措置を実施すべきであるということを意味している。 組織は,次の事項を行うべきである。 ・その組織が活動する全ての法的管轄区域において,たとえその法令及び規則制が適切に執行されていない場合であっても,法的要求事項を順守する。 ・自らの関係及び活動が,想定された,適用される法的枠組みを確実に順守するようにする。 ・全ての法的義務を把握しておく。 ・関連する法規制の順守の状況を定期的に確認する。 | |||||||||||||||||
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 (株式の譲渡制限等)第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。 |